消費科学研究所
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食品表示が変わる!新しい食品表示制度への準備はできていますか?
食品
2016年4月13日
1.「食品表示法」が施行されました
食品表示については、従来、「食品衛生法」、「JAS法」、「健康増進法」という目的の異なる3つの法律で規制されてきましたが、それを一元化し、よりわかりやすい食品表示制度とするため、2015年4月1日に「食品表示法」が施行されました。しかし、すべての表示を急に新しく変えることは事業者に大きな負担となるため、経過措置期間として加工食品は2020年3月31日まで、生鮮食品は2016年9月30日までとされ、新しい表示へ移行されています。
2.新制度での変更ポイントは4つあります
①アレルギー表示が変わります
原則として、原材料名の各々に個別に表記します(一部例外あり)。また、以前は「特定加工食品」として表示義務のなかったマヨネーズやパンなどについても、アレルギー表示が必要になります。
②加工食品の栄養成分表示が義務化されます
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5成分の表示が必要になり、ナトリウムの量は、消費者がわかりやすいよう食塩相当量で表示されます。
③製造所固有記号の使用条件が変わります
原則として、同一製品を複数の工場で製造する場合のみ、製造所固有記号が利用可能となります(一部例外あり)。
・表示例
名称 | カスタードプリン |
原材料名 | 牛乳、砂糖、卵黄(卵を含む)、植物油脂(大豆を含む) |
添加物 | 乳化剤(大豆由来)、カラメル色素 |
内容量 | 50g |
消費期限 | 27.5.5 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
製造者 | 有限会社 ××× 東京都荒川区○○2-2-2 |
栄養成分表示(50g当たり) | |
エネルギー | 126kcal |
たんぱく質 | 5.5g |
脂質 | 5.0g |
炭水化物 | 14.7g |
食塩相当量 | 0.2g |
④新たに「機能性表示食品」の制度が設けられました
まったく新しい制度なので経過措置期間とは関係なく、すでにスタートしています。消費者庁に届け出た安全性や機能性に関する一定の科学的根拠に基づき、事業者の責任において食品の機能性を表示するものです。「特定保健用食品(トクホ)」とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
3.専門家による新食品表示制度対策セミナーを開催します
法施行から月日がたち、新しい表示制度への猶予期限が近づきつつある中で、食品関連企業様からの問い合わせが増えています。当研究所では、百貨店を中心に小売の現場で食品表示に関わってきた長年のノウハウを活かし、新しい法制度に則った適正な食品表示へスムーズに移行できるよう、さまざまなサポートを実施しています。