消費科学研究所
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研究所員 I のつぶやき – 景品表示法に基づく措置命令
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2017年11月10日
皆さん、ご覧になりましたでしょうか?
11月7日に、消費者庁から葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分として痩身効果を標ぼうする機能性表示食品の販売業者16社に対して、景品表示法に基づく措置命令が下されました。
詳細は以下の消費者庁ニュースリリースをご覧下さい。
消費者庁ニュースリリース
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_171107_0001.pdf
商品に係わる表示・表現に問題があれば、大切なお客様、消費者の方の信頼を失うだけでなく、会社の経営を揺るがしかねない大きな問題にもつながります。
当研究所では、長年百貨店を中心に小売の現場で培った幅広い知識・ノウハウをもとに、商品に係わるすべての表示・表現を点検してきましたが、あらためて表示は怖いと感じました。
お客様に誤解を与えるようなチラシ、WEB、カタログ等の表記内容にはくれぐれもご注意下さい。
表示・表現の点検は当研究所でも実施しております。詳細は以下よりご覧下さい。
参考資料/消費者庁ホームページ、消費者庁ニュースリリース