消費科学研究所
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新しく変わる魔法瓶の表示法について、ご存じですか?
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2018年3月19日
1.家庭用品品質表示法の改正により、魔法瓶の表示項目等が変わります
エコ意識の高まりなどから魔法瓶を利用する人が増え、表示の見直しが必要とされてきました。昨年、家庭用品品質表示法の改正によって魔法瓶の表示等が変更され、平成30年4月1日からすべての項目で施行されます。
●変更項目
①ステンレス製卓上用魔法瓶が新たに規制対象となりました。
②ステンレス製携帯用魔法瓶に直飲みタイプが追加されました。
③表示項目に「保冷効力」が追加されました(ステンレス製携帯用魔法瓶であって保冷専用のものに限る)。
※保温・保冷ともに可能な魔法瓶は保冷効力の表示は任意。保冷専用の魔法瓶は保温効力の表示は不要です。
④「保温効力」のうち、24時間経過後の温度表示は現実的でないため不要となり、携帯用魔法瓶は6時間、卓上用魔法瓶は10時間のみとなりました。
2.保冷専用の魔法瓶には、「保冷効力」の表示が必要となります
当研究所では、法改正に則った魔法瓶の「保冷効力」の試験を実施しています。
<試験方法>
室温20℃±2℃において2時間以上開栓して放置した製品に付属の中栓を施したときの中栓の下端まで4℃の冷水(氷は含めないこと。)を入れ、水の温度が4℃±1℃になったときに、その製品付属の中栓等をした後、6時間放置した場合におけるその水の温度が表示以下となるように温度を表示し、その次に括弧書きで「6時間」と付記する(ステンレス製携帯用魔法瓶であって保冷専用のものに限る)。
<関連項目>
保冷効力
3.家庭用品品質表示法に基づく表示を作成しています
当研究所では、改正法に則った実容量、保温効力、保冷効力の試験をはじめ、魔法瓶の表示作成も実施しています。
・保冷専用の魔法瓶の表示例
当研究所では、今回ご紹介した魔法瓶の保冷試験以外にも、魔法瓶のJIS規格に必要な試験、品質・性能に関わるさまざまな試験・検査を行っています。ぜひ、お気軽にご連絡ください。
■関連記事(過去ブログより)
・2016年3月ブログ「今年、まほうびんのJIS規格が改正されました」