消費科学研究所
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食品関連事業者のみなさま、食品表示法への対応はお済みですか?
食品
2018年6月27日
1.2020年へ向けて、本格的な準備を始めましょう
2020年といえば、世間では「東京オリンピック開催の年」ですが、食品業界では「食品表示法に則った表示(新表示)への完全移行の年」であり、「HACCP制度の義務化の年」など、食品業を取り巻く環境が大きく変わる年です。
2015年に食品表示法が施行されてから3年が経過し、『あと2年で完全施行』ということで、そろそろ本格的に新表示への移行を考える時期となりました。それに伴い、当研究所では食品表示に関する相談や点検業務の依頼が増えています。
そこで、今回は当研究所が行っている食品表示の点検業務について、簡単にご紹介します。
2.“調理パン”を例に、誤表示をチェックしてみましょう
当研究所では、食品表示の点検に際し、食品の一括表示と、それを構成する原材料の規格書及び配合表を送付していただき、一括表示の内容に誤りがないかを確認しています。
では、具体的に、次の例題で考えてみましょう。
■Aの一括表示には、まちがいが5つあります。さて、どの部分でしょう?
※原材料の食材と添加物に記載漏れはなく、重量順が正しいとした場合
A(問題)
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(正解は下にスクロールしてください)
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■まちがいは、赤字で示した5つです。
皆さん、すべて分かりましたか?正解は、以下の通りです。
B(正解)
<解説>
①原材料と添加物の区分に誤りがありました。イーストフードは添加物なので、「/」はイーストフードの前に必要です。
②増粘剤の記載方法に誤りがありました。増粘剤は用途名だけでなく、物質名を併記する必要があります。したがって、「増粘剤(グァーガム)」などと記載しなければなりません。
③アレルギーの一括記載方法に誤りがありました。新表示ではアレルギーを一括記載する場合は、その食品に含まれる全てのアレルゲンを表示しなければならないため、卵サラダに含まれる「卵」の記載が必要です。
④期限表示の記載内容に誤りがありました。期限表示などの項目を一括表示枠外に記載することは認められていますが、その場合は記載箇所を明確にしなければなりません。「枠外右上に記載」や「商品裏面下部に記載」などと具体的な記載箇所を表示する必要があります。
⑤栄養成分表示の食品単位に誤りがありました。食品単位を1食分とする場合は、その量も併せて表示しなければなりません。そのため、「1食分(40g)当たり」などと表示する必要があります。
3.製造所と製造者の表示について
上記の他にも注意が必要な点として、「製造者」と「製造所」について解説します。
食品表示法では基本的に「表示内容に責任を有する者」と「製造所又は加工所」を記載しなければなりません。
例題Aの場合、㈱○○パンが自社の工場で調理パンを製造している旨の表示なので、「表示内容に責任を有する者」=「製造者:㈱○○パン+本社住所」、「製造所」=「工場の住所」を記載します。
ちなみに、「表示内容に責任を有する者」と「製造所又は加工所」が同一の場合は「製造所又は加工所」の表示を省略することができます。
4.プロによる食品表示点検で、正しい表示を行いましょう
前述の一括表示の事例からもわかるように、食品表示法の完全施行後は、些細な見落としが誤表示になってしまいます。直前になって慌てないためにも、早めの準備対策をおすすめします。
●食品表示点検に必要なもの(最低限)
・一括表示
・各原材料の規格書(各原材料の一括表示でも問題ありません)
・配合レシピ(配合割合が記載されていれば商品規格書でも問題ありません)
今回は、食品の一括表示の点検業務をご紹介しましたが、当研究所ではチラシ、Web、カタログなど広告媒体における文言確認および点検も実施しています。また、食品だけでなく、繊維製品、雑貨製品、化粧品などさまざまなジャンルの点検業務も行っていますので、お気軽にお問い合せください。