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その表示、本当に大丈夫?―食品表示法に基づく食品表示チェックについて
食品
2021年11月2日
普段、なに気なく目にする食品の原材料名や期限などが記載されている食品の表示ですが、食品表示法という法律により表示方法にはたくさんのルールがあることをご存知ですか?
法律どおりに正しく表示できていないと食品表示法違反となり、製品の回収が必要になるなど、お客様やお取引先様からの信頼を失うことにも繋がりかねません。
食品の製造・販売を行う上で正しい表示を作成することは非常に大切です!
食品表示に関する問題を2問出題させていただきます。
この機会に表示のルールを正しく理解できているかチェックしてみましょう
食品表示が必要な場合とそうでない場合に分けてみましょう。
レストラン、スーパーマーケットで販売されている食品①~⑤のうち、食品表示が必ず必要なものとそうでないものを選んで下さい。
- ① レストランで食べるカレーライス
- ② レストランで店員さんに頼んで、お土産用に容器に入れてもらったカレーライス
- ③ レストランの店頭で売っているレトルトカレー
- ④ スーパーマーケットで売っているカレーライス
- ⑤ スーパーマーケットで売っている箱入りのカレールウ
必要 | 必要でない | |
① | ||
② | ||
③ | ||
④ | ||
⑤ |
必要 | 必要でない | |
① | 〇 | |
② | 〇 | |
③ | 〇 | |
④ | 〇 | |
⑤ | 〇 |
<解説>
食品表示法は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品、添加物を販売する場合に適用されます。
ただし、一部の場合には表示が免除されており、免除される条件として
- 「設備を設けて飲食させる場合(例.レストラン、喫茶店等の外食事業者による食品の提供)」
- 「容器包装に入れられた消費者に販売される形態の加工食品ではない場合」
などがあります。
したがって、①は「設備を設けて飲食させる場合」のため表示対象外となります。
では②についてはどうでしょうか。
消費者は食品を「容器に入れられた状態」で持ち帰りますが、販売する時点でその食品はまだ「容器に入れられてはいない」状態です。
このようなお客様のお求めに応じて容器に入れられる食品は「容器包装に入れられた形態ではない」とみなされ、表示の対象外となります。
食品表示が正しいかチェックしてみましょう。
下の食品表示中に間違いが5箇所あるので、間違いの箇所を探して下さい。
名称 | 焼き鮭弁当 |
原材料名 | ご飯(国産米使用)、焼塩鮭、ポテトコロッケ、玉子焼、金平ごぼう、梅干、ごま、調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素、酸味料、着色料(赤102)、(一部に小麦・大豆・さけ・ごまを含む) |
内容量 | 1人前 |
消費期限 | 2021年〇月〇日 〇時 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |
製造者 | (株)消費科学研究所 |
栄養成分表示(1食あたり) | |
熱量 540kcal たんぱく質 18.2g 脂質 15.5g 炭水化物 82.0g 食塩相当量 2.6g |
(推定値) |
名称 | 焼き鮭弁当 |
原材料名 | ご飯(国産米使用)、焼塩鮭、ポテトコロッケ、玉子焼、金平ごぼう、梅干、ごま/調味料(アミノ酸等)、着色料(パプリカ色素、赤102)、酸味料、(一部に小麦・卵・大豆・さけ・ごまを含む) |
内容量 | 1人前 |
消費期限 | 2021年〇月〇日 〇時 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |
製造者 | (株)消費科学研究所 □□県□□市□□1-2-3 |
栄養成分表示(1食(450g)あたり) | |
熱量 540kcal たんぱく質 18.2g 脂質 15.5g 炭水化物 82.0g 食塩相当量 2.6g |
(推定値) |
<解説>
- ① 食材と添加物は、明確に区分して記載する必要があります。
なお、正解の表示例では「/」で区分していますが、その他にも添加物の枠を分ける、改行する等の方法があります。 - ② 着色料(〇〇)のように用途名(=着色料)の後ろに括弧をつけ、使用した物質名を記載する場合は、商品に含まれる着色料を括弧内に全て記載する必要があります。
問題では着色料として「パプリカ色素」と「赤102」が記載されています。
「赤102」は着色料(〇〇)の形で記載されていますので、パプリカ色素もその括弧内に記載する必要があります。
一方で「パプリカ色素」「赤色102号」のように、着色料(〇〇)の形で記載せずに、別々に記載する方法も法律では認められています。 - ③ アレルゲン表示を一括表示様式(全ての原材料の後ろにアレルゲンをまとめて記載する方法)で記載する場合、原材料中にアレルゲンとなる食品を記載していても改めて記載する必要があります。
問題では玉子焼が含まれていますので「卵」のアレルゲン表示が抜けています。
卵以外にも、アレルゲンが含まれる可能性はありますが、明らかな間違いは卵のみなので、正解例は卵のみにしています。 - ④ 製造者の表示で必要なのは「氏名または名称」と「住所」ですので、名称【(株)消費科学研究所】に加えて、住所を都道府県名から住居表示に従って住居番号まで記載する必要があります。
- ⑤ 栄養成分表示の表示単位を「1食あたり」とする場合には「当該1食分の量を併記する」と決められています。
なお、1食あたりではなく「1包装あたり」等、単位自体を変更することも可能です。
みなさん、わかりましたか? 第1問のように、食品の販売方法によって食品表示が必ず必要な場合と、そうではない場合が あります。
法律を知らなかったために、実は表示が必要であった食品を何も表示せずに販売してしまった・・・このような事態にならないように、気をつけましょう。
第2問は、普段弊社が行っている表示点検業務の中で、実際に目にすることが多い事例を紹介しました。
消費科学研究所には、上級食品表示診断士の資格を持ち、食品表示作成・点検の経験が豊富なスタッフが在籍しています。プロによる一括表示のチェックを受けてみませんか?
興味がありましたら、お気軽にお問合せ下さい!