消費科学研究所
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ECサイト、動画、ちらしなど、広告表現にご注意ください。
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2021年12月6日
新型コロナウィルス感染拡大の影響で、店舗での購入から、通販利用へのシフトが拡大しています。特にネット通販の伸長は著しく、小売やメーカーによるオンライン接客が活発化、新たにECビジネスへ参入する事業者も増えています。
EC市場が拡大するなかで、事業者間の競争も激しくなっており、自社の取扱商品を選んでもらうための広告には、不適正な表現を伴うものも少なくありません。
商品を販売するための広告表現には、景品表示法、医薬品医療機器等法(薬機法)、健康増進法などで定められたルールがあります。
<景品表示法>
消費者に実際の商品よりも優れた商品であると思わせるような表現(優良誤認)や、不当な価格表示(有利誤認)を不適正な表示としており、違反した場合は行政処分の対象となります。
<医薬品医療機器等法・健康増進法>
薬効がないもしくは限定された商品であるにもかかわらず、認められない効能効果を表現した場合は、薬機法や健康増進法に抵触します。
<健康増進法>
食品全般について、身体への効能効果等の表現に関する「虚偽・誇大」相当の表現を規制しています。
国や地方の自治体は、消費者の健康や利益を保護するため、不適正な広告表現に対する監視を強めており、百貨店、スーパーなどの大規模小売店では、社内はもとより、取引業者に対しても、不適正な宣伝広告媒体の持ち込まないよう注意を促しています。
当社では、行政からの情報、大規模小売店との長年にわたる取り組みをもとに、紙面、ウェブサイト、動画、音声など、様々な形で制作された宣伝広告媒体の表現についての確認、アドバイスを行っております。また、関係法令や具体的な事例をテーマとしたセミナーを通じて、社内啓発をサポートいたします。
広告表現に関するご相談があれば、お気軽にお問合せください。