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広告等の表現に注意しましょう ~景品表示法について①~
媒体表示
2022年11月4日
消費者に商品の魅力を伝えるには、商品パッケージや広告の表示はとても大切です。
しかしながら、商品が魅力的に見えるように誇張した表示を行なってしまうと、景品表示法などで定められたルールにおいて、不適切と見なされる場合があります。
よかれと思って作成した表示が「不適切です!!」と注意を受けることがないように景品表示法に関する知識を持ちましょう。
景品表示法の基本の「き」
景品表示法が規制するもの
商品パッケージ全体、WEB広告、通販カタログ、セールストークまで、
「消費者への宣伝に用いる表現の全て」が対象
不当表示として禁止されている表示
「実際より著しく優良であると一般消費者に誤認される表示(優良誤認表示)」
「取引条件を著しく有利にみせかける表示(有利誤認表示)」
「その他誤認されるおそれのある表示(内閣総理大臣が指定する不当表示)」
などがある
― 優良誤認表示の違反例 ―
今回は景品表示法で禁止されている表示のうち、“優良誤認表示”について紹介します!
< 飲料の商品パッケージにおける例 >
ミックスジュースのパッケージの大部分に高級そうな果物のイラストが目立つように表示。
実際の商品では、そのイラストの果物の果汁は数%程度、ほとんどは別の複数種類の果物の果汁を使用。
商品パッケージを見た消費者は、原材料の大部分が高級な果物と誤認する可能性が高い。
⇒実際の商品内容よりも優良な商品であると思わせるような表示(優良誤認)である。
例のように、
表示によって一般消費者が思い描く品質を実際の商品が下回る場合、
その表現は景品表示法の優良誤認表示の違反にあたります。
また、他によくある優良誤認表示の違反例として、
表示している効果・機能に合理的な根拠がない場合
があります。
景品表示法に違反してしまうと、社会的な信用を失い、消費者の信用を裏切ってしまう危険性がありますので、違反とならないように表現に細心の注意を払いましょう!
消費科学研究所は、百貨店を中心に数多くの企業様での品質管理のお仕事で培った経験と実績があります!
広告表現についてのアドバイス、教育のための講習会などを行なっていますので、ぜひご相談下さい。