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食品添加物の不使用表示に関するガイドラインについて
食品
2023年4月28日
消費者庁より「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が公表されました。
(令和4年3月30日)
ガイドラインが作られた経緯
食品添加物は、食品衛生法で使用できるものが規定されており、食品表示法に基づく食品表示基準によりその表示方法が決められています。
一方で、食品添加物が不使用である旨の表示については、特段の規定はなく、任意で「無添加」、「不使用」等の表示がされている現状がありました。
また、消費者意向調査等で、食品添加物は安全性が評価されているものであるという理解が十分にされていないこと、不使用表示がある商品の一括表示を確認しない消費者が存在すること、等が分かりました。
このような現状を踏まえて、消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定されました。
表示を作成する際に注意すべき10類型
ガイドラインでは、表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる注意すべき表示について10の類型に分けて公表されています。
【表示を作成する際に注意すべき10類型】
- 類型1
- 単なる「無添加」の表示
- 類型2
- 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
- 類型3
- 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
- 類型4
- 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
- 類型5
- 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
- 類型6
- 健康、安全と関連付ける表示
- 類型7
- 健康、安全以外と関連付ける表示
- 類型8
- 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
- 類型9
- 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示
- 類型10
- 過度に強調された表示
例えば“類型1”では、単に「無添加」とだけ記載した表示については、何を添加していないのかが不明確であるため、消費者が考える内容が事業者の意図と異なる場合は内容を誤認させるおそれがあり注意すべきとされています。
また“類型2”では、「化学調味料無添加」などの人工、合成、化学及び天然の用語を用いた食品添加物の表示は適切でないとされています。
ガイドラインに沿った表示を行いましょう
ガイドラインは消費者にとってわかりやすい表示をすることが目的であり、不使用表示を一律に禁止するものではありません。
このガイドラインをもとに、可能な限り速やかに表示の点検をすることが望ましいとされていますが、包装資材の切り替えに一定期間必要であること等が考慮され、令和6年3月までの間に表示の見直しを行うことを求めるとされています。
消費者にとってわかりやすい表示になるよう不使用表示について点検を行いましょう!
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