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ベビー用品の遊離ホルムアルデヒド含有量試験の抑えておくべきポイント

衣料・繊維製品

2024年2月28日

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律では家庭用品に対し、保健衛生的観点から有害物質胃の規制を行っています。

繊維製品ではベビー服を中心に遊離ホルムアルデヒド含有量試験の問い合わせを多くいただいています。

試験をお考えの方とお話をしていますと法律の対象品目等について皆さんが持たれているイメージと異なる場合があると感じることがありましたので、その点についてご紹介します。

(1)対象品目と基準値

対象となる家庭用品
基準
繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具であつて、出生後24月以内の乳幼児用のもの
吸光度差(A-A0):0.05以下
または
16μg/g(ppm)以下
繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及びくつした(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く。)、たび並びにかつら、つけまつげ、つけひげ又はくつしたどめに使用される接着剤
75μg/g(ppm)以下

(2)乳幼児の対象月齢は24か月以内

ベビー用品という言葉から対象は12か月までの商品をイメージされている方がいらっしゃいます。

乳幼児とありますように乳児と幼児の商品が対象となっています。

そして、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律では乳幼児用は24か月以内となっています。

また、注意する点としては服のサイズではなく月齢であるということです。

巷の商品を見ますと概ね90㎝サイズが24か月としている所が多いと思います。

しかし、90㎝より大きいサイズであっても、24か月以内の乳幼児が着用するものと想定している場合は対象であるということになります。

(3)対象品目は衣料品だけではない

24か月以内の乳幼児用の対象アイテムは下着、中衣、外衣といった衣料品だけではありません。

手袋や帽子といった身の回り品や寝具も対象となっています。

(4)サプライチェーンのどの時点でサンプリングを行うか?

法律の対象は家庭用品ですので、基本は最終製品で試験を行います。

しかし、製品は複数のパーツで構成されている場合が多いですので、もし製品で基準値以上のホルムアルデヒドが検出された場合、縫製前の各パーツで試験を行うことで、発生源を特定できる可能性があります。

また、24か月以内の乳幼児用製品の基準値は16ppm以下となっていますが、これは世界的に見ても厳しい基準値となっています。これだけ厳しいと製品出荷時に製品にホルムアルデヒドが無かったとしても流通時に他からの移染で基準値をオーバーしてしまうリスクが考えられます。(注1)

裏を返せば、流通後の製品で試験を行うと流通の影響も確認できるということになります。

注1:百貨店等で陳列されているベビー用品が袋入れされているのはこの移染を防ぐためです。

*消費科学研究所では遊離ホルムアルデヒドの含有量試験が可能です

ベビー用品の遊離ホルムアルデヒド含有量試験をお考えの方は消費科学研究所までお問い合わせください。

サンプルの用意の仕方や試験の進め方等をご説明させていただきます。


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