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広告表示における景品表示法上の注意点③

媒体表示

2024年4月2日

広告表示における景品表示法上の注意点を解説するブログ、第3回目です。

前回からの続きで、以下の広告事例における景品表示法上の注意点をご紹介します。

<ポイント5 一般消費者が正しく認識できる打消し表示であるか>

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今回の事例では上記のように、「商品満足度が非常に優れている旨の表示」について、WEBサイトのイメージ調査に基づくものである旨が注記で示されています。このように、強調的な表示への例外や条件を注記で示すことを、景品表示法の考え方においては「打消し表示」と呼んでおり、一般消費者が事実を正しく認識できない打消し表示は、景品表示法上の不当表示となる恐れがあります。

打消し表示が適切であるか否かの判断は、主に「表示自体を一般消費者が無理なく認識できるか」「一般消費者が理解できる内容か」の2つの視点から行う必要があります。

今回の事例では、商品満足度が非常に優れている旨の表示への注記が、商品満足度に関する表示に比べて大変小さい文字で書かれています。そして注記は、商品満足度に関する表示から大変離れた位置にあります。したがって「表示自体を一般消費者が無理なく認識できる」とはいえないと考えられます。(下記赤丸参照)

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また、今回の事例では、WEBサイトのイメージ調査を根拠に、商品満足度が非常に優れている旨の表示がなされています。しかし、本来「商品満足度」とは、商品を実際に使ってみないと分からないものですから、WEBサイトのイメージ調査では根拠にならないでしょう。したがって「一般消費者が理解できる内容」ともいえないと考えられます。

【参考】

"打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ).pdf"|消費者庁ホームページ

いかがでしたか。気にしなければいけないことだらけで面倒ですよね。しかし上記はあくまでほんの一例であり、景品表示法上、注意しなければいけないことは、実はまだまだたくさんあります...。

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