消費科学研究所
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食中毒事故が起きたらどうなるの?
食品
2024年12月16日
近年、食中毒事故の発生件数は年間1000件前後※となっており、横ばいで推移しています。
もし、実際に事故を起こした場合にどのような状況になるのかまとめてみました。
※厚生労働省「食中毒統計資料」より
飲食店で食事をした後、お客様が体調不良を起こすと・・・
- お客様が体調不良となる
飲食店で食事をした後に、お客様が体調不良(下痢、嘔吐、発熱等)となり、病院を受診される。 - 食中毒の疑いがあると診断される
症状などから、食中毒の発症、疑いがあると病院で診断された場合、24時間以内に医師から最寄りの保健所に連絡が入る。 - 保健所から飲食店に対し、食中毒事故もしくはその疑いのある事象が発生したとの連絡が入る
- 保健所による立ち入りや拭き取り検査、検体の採取が行われる
- (1)立ち入り検査
- ①原則発症時点から遡り7日間の食材の仕入れ数や食品提供数を調査
- ②食品の製造・調理時の作業動線や衛生状態の調査、販売方法(保存方法等)の調査
- ③施設の衛生状態の調査
- ④調理従事者の健康状態や喫食状況の調査
- (2)拭き取り検査
- ①調理器具、容器、冷蔵庫、機器等
- ②調理場内
- ③調理従事者の手指、鼻前庭、化膿疾患部
- ④トイレ
- (3)検体の採取
- ①患者・喫食者等からの糞便、嘔吐物、汚物
- ②家庭に残っている食品や残品
- ③検食
- (1)立ち入り検査
- 保健所から行政指導、行政処分が行われる
厚生労働省は、「食中毒処理要領」及び「食中毒調査マニュアル」にて、食中毒が発生した場合、各自治体が対応、措置を行うよう規定しています。各自治体の保健所が上記の調査や採取した検体を試験し、食中毒と判断・推定した場合、食品衛生法第60条及び61条に則り、営業許可の取り消し、営業停止、営業禁止を判断します。
食中毒事故はいつどのような形で発生するかわかりません。
また、食中毒事故を起こした場合、社会的な責任はもちろん、従業員も「事故を起こしてしまった」という自責の念にかられてしまうかもしれません。お客様からの信頼、店舗の存続、従業員やその家族の生活等すべてにおいて、守れなくなってしまいます。
食中毒事故を未然に防ぐためには、日々の衛生管理、従業員の衛生教育等の実施が重要です。日々の店舗営業に含め、衛生管理や従業員の教育を行うことは簡単ではありません。
一つの選択肢として・・・
弊社では、厨房点検をはじめ、衛生管理のアドバイスやコンサルティング等も承っております。
食中毒防止のための従業員教育をより万全にしたいなど、お悩みがございましたら弊社までお気軽にご連絡下さい。私達は皆さまに寄り添いながら、衛生管理の向上に努めて参ります。