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POPやアテンションツールの広告表現の注意点 その2
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2025年2月13日
今回は、POPやアテンションツールにおける、広告表現の注意点の続きを解説します。
*前回のブログはこちらからご参照ください。
上のPOPをご覧ください。こちらのように、各店舗独自の訴求として「スタッフのコメント」を使ったPOPやアテンションツールを作成することもあると思います。商品についての実体験がプロ目線で語られるスタッフの生の声は、説得力のある広告表現のひとつであるものの、以下の化粧品広告のルールに配慮する必要があります。
使用体験談の表現について
■認められる表現の範囲
- 使用方法、使用感、香りのイメージ等の範囲であって、かつ、事実の範囲内で行う使用者 の体験に基づく自発的な感想による表現
■認められない表現の範囲
- 効能効果又は安全性についての使用経験または体験談の表現
- 虚偽あるいは第三者の創作による表現
- 使用感等についての過度な表現
- 体験談を自己の都合のよいように編集・抜粋した表現
- 関係者に特に依頼した体験談であるのに、一般の利用者の体験談であるかのように表示し ている場合
※「日本化粧品工業連合会 化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年度版」より引用し、一部改変
ここでは「使用方法、使用感、香りのイメージなどの体験談はOK。効果についての体験談はNG」というのがポイントです。
化粧品の広告において、その商品にどんな効果があるかの説明は、顧客への適切な情報提供として欠かせないですよね。一方、商品内容の説明としてではなく、一個人が使った結果として効果について表現することは、説得力があるだけに「この人が実際に使って効果があったのだから、私にも効果があるはず!」との拡大解釈につながりやすいのです。
しかし、実際は品質チェックについて万全を期したとしても、すべての方が100%の効果が得られるような化粧品は実現困難です。よって、一個人が使った結果としての広告表現に、効果を盛り込むことはできないルールであり、化粧品の広告で、スタッフのコメントやユーザーボイスなど、個人の感想を掲載する場合は、効果とは関係ない「使用方法」「使用感」「香りのイメージ」などに留める必要があります。表現例は以下のとおりです。
■認められる表現の範囲
- 使用方法が簡単なので不器用な私の味方
- 使いやすいので忙しい私にピッタリ、助かっています
- しっとりした使い心地が私の好みに合っています
- さっぱりとした感触が私にピッタリです
- ライトフローラルの香りが好きです
■認められない表現の範囲
- 眼の下の小ジワにうれしい変化が!
- キメが細かくなって、チョット嬉しくなるくらい効果が実感できました
- こんなにハリがでるなんて
※「日本化粧品工業連合会 化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年度版」より引用し、一部改変
いかがでしたか。小さなPOPのひとつひとつに、気にしなければいけないことがたくさんあって面倒ですよね。
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※その他のPOPについて、注意すべき事項の解説はこちら。