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ストレートヘアアイロンの広告表現の注意点
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2025年4月24日
ストレートヘアアイロンとは、熱を持たせた平らなプレートで毛髪を挟み、すべらせるように動かすことで、真っ直ぐなストレートヘアにスタイリングする美容機器を指しますが、最近はスタイリング以外にも様々な付加価値が訴求される傾向にあります。
今回は、そんなストレートヘアアイロンの広告表現の注意点を解説します。
まずはこちらの広告をご覧ください。
広告表現のルール上、気になる表現は何点かありますが、注意すべきポイントは大きく分けて以下の2点です。
1. 医療機器や医薬品的な誤認を与えない表現をする
2. 効果や安全性についての表現には裏付けデータの確認が必要
1.医療機器や医薬品的な誤認を与えない表現をする
まず美容機器の広告を行う際には、医療機器や医薬品であるかのような誤認を与えないことが大切です。
薬機法第二条において、医療機器や医薬品は以下のように定義されています。(一部改変して引用)
1)疾病の診断、治療若しくは予防に使用される
2)身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている
美容機器であるにもかかわらず、医療機器や医薬品のような効果を表現すると、医療機器や医薬品との誤認を与えることから、薬機法に抵触してしまいます。
では、どのような効果なら、美容機器でも表現できるでしょうか。
「一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会 家庭向け美容・健康関連機器 適正広告表示ガイド」によりますと、美容機器で表現できる効果は、概ね化粧品の効果の範囲とされています。
よって美容機器の効果の表現は、化粧品の効果の範囲を参考にするとよいでしょう。
今回の広告例において「髪質改善」という効果は、身体の機能への影響を想起させることから、医療機器や医薬品との誤認を与える内容です。また、化粧品の効果の範囲にもありません。
よって美容機器の広告では表現を避ける必要があります。
2.効果や安全性についての表現には裏付けデータの確認が必要
化粧品の範囲の効果を表現する際も、景品表示法(以下、「景表法」)の観点から注意が必要です。
根拠や裏付けデータがないまま効果を広告に記載すると、景表法における「不当表示」に該当してしまうからです。
効果を表現する際は、【景表法 第7条第2項の運用指針】にある「合理的な根拠の判断基準」を満たしているか確認しましょう。
【合理的な根拠の判断基準】
1)提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
2)表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。
今回の広告例における「輝くツヤ髪」「ストレート持続」「カラーの退色を抑制」「使用前後の写真」といった効果の表現は、裏付けデータの確認が必要です。
また「摩擦レスで髪に優しい」といった、安全性について表現を行う際も、事実に基づいた範囲とし誇大にならないよう注意する必要があります。
(※下線部は、「一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会 家庭向け美容・健康関連機器 適正広告表示ガイド」から引用)
いかがでしたか。
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広告表現全体について、注意すべき事項の解説はこちら。