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依頼の流れ

試験のご依頼から試験報告書お渡しまでの流れ

STEP
1
お申し込み
依頼書(PDF版またはExcel版)へ必要事項をご記入のうえ、お申込み下さい。
STEP
2
受付
試験依頼書と試験試料の内容を確認し、受け付けいたします。
STEP
3
各種試験
お申込みの内容で各種試験を開始します。
STEP
4
試験報告書・請求書発行
試験終了後、試験報告書および請求書を発行いたします。

依頼書ダウンロード

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業務委託に関する約款
 この約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社消費科学研究所(以下「当社」といいます)が委託者であるお客様から受託する本件業務(第1条において定義します)に関して、当社とお客様との間の権利義務関係を定めるものであり、お客様は、本件業務を当社に委託する前に、本約款をよくお読み頂いた上で、本約款に同意頂く必要があります。

第1条(目的)
本約款は、お客様が当社に対して委託する目的物の検査、試験、評価等に関する業務(以下「本件業務」といいます)について基本的な事項を定めることで、お客様と当社の円滑な取引を図ることを目的とします。

第2条(適用)
1.本約款に定める事項は、本件業務に関して、当社とお客様との間で締結する個々の契約(以下「個別契約」といいます)に共通して適用されます。
2.前項の定めにかかわらず、個別契約において、本約款と異なる事項を定めたときは、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。

第3条(個別契約)
1.個別契約の申込みを希望するお客様は、当社が指定する書面(以下「依頼書」といいます)に必要事項を記載の上、目的物の検査、試験、評価のためのサンプル(以下「試験試料」といいます)を、当社が指定する方法により当社に提出するものとします。
2.当社は、お客様が提出した依頼書と試験試料を確認し、お客様の申込みを受諾する場合には、当社システムにおいて受付番号を採番するものとし、当社とお客様の個別契約は、当該受付番号の採番をもって成立するものとし、当社はお客様からの請求があった場合には、速やかに当該受付番号を通知するものとします。
3.個別契約の納期については、お客様と当社の間で個別に定めるものとします。
4.個別契約の委託料については、本件業務の試験項目等に基づき個別に定めるものとします。なお、お客様は当社に対して、当社の指定する方法に従い、個別契約の委託料の見積もりを依頼することができるものとします。

第4条(協力)
お客様は、当社に対して、本件業務に必要な一切の協力を行うものとし、本件業務に必要な依頼書、試験試料その他当社指定の提出物の不備、過誤、懈怠及び遅延等に基づき生じた損害について、当社は一切の責任を追わないものとします。

第5条(報告書)
1.当社は、本件業務の報告書(以下「報告書」といいます)を取りまとめ、お客様に納品します。ただし、納期までに、報告書をお客様に納品できないおそれが生じたときは、お客様に速やかに通知し対応について協議するものとします。
2.当社は、本件業務終了後遅滞なく、試験試料の残存物を、お客様の費用負担において返還又は破棄するものとします。
3.当社は、報告書の控えを、報告書の作成日から原則5年間保管するものとします。
4.当社は、前項の保管期間を経過した報告書については再発行を行いません。
5.当社は、本件業務の対象である商品名の変更に伴う報告書の再発行は行いません。
6.当社の委託先に本件業務を委託した場合、当該委託にかかわる報告書の再発行については、委託先に関する規定に従うものとします。
7.お客様が、報告書等の内容の一部又は全部の他検査会社名を広告等(以下「本件広告等」といいます)に転載・転用等する場合には、事前に掲載条件及び内容を当社に提示の上承諾を得るものとし、次の各号について当社に保証するものとします。
 (1)本件広告等の内容が、報告書の内容と矛盾、相違がないこと
(2)本件広告等の内容が、「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和三十七年法律第百三十四号)、「医薬品医療機器等法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和三十五年法律第百四十五号)その他の法令に抵触しないこと
(3)本件広告等において当社の信用を損ねるような内容、表現をしないないこと

第6条(支払)
1.お客様は、本件業務の委託料その他の諸費用(以下「本件代金」といいます)につき、当社が発行する請求書記載の日付までに、当社指定の方法により支払うものとします。なお、支払にかかる手数料はお客様の負担とします。
2.当社は、本件業務の内容により、お客様に対して予め本件代金の一部の支払いを求めることがあります。
3.お客様が、本件代金の支払者につき第三者を指定する場合には、当社は当該第三者に請求書を発行するものとします。ただし、この場合であっても、お客様は当社に対する本件代金の支払義務を免れないものとします。
4.お客様は、本約款または個別契約において特段の定めがある場合を除き、本件業務に必要な諸費用を負担するものとします。
5.お客様が当社の指定する期日までに本件代金を支払わない場合には、当社は、以降、お客様からの本件業務を受託しない場合があります。

第7条(守秘義務)
1.当社及びお客様は、相手方から開示された相手方の営業上又は技術上の秘密情報(以下「秘密情報」といいます)を厳に秘密として保持し、相手方の事前承諾なく第三者へこれを開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報に含まれないものとします。
(1)相手方から開示された時点で、既に自らが了知していた情報
(2)相手方から開示された時点で、既に公知であった情報
(3)相手方から開示された後に、自らの責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(4)相手方に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、自己が秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)相手方から開示された後に、本件業務に関係なく、自ら調査・分析等を行うことにより得た情報
2.前項の定めにかかわらず、当社及びお客様は、本件業務遂行の目的の範囲内において、当社のグループ会社、自己の役職員、弁護士、公認会計士、税理士、本件業務の委託先等に対して秘密情報を開示することができ、秘密情報の開示を受ける第三者が法律上当然に守秘義務を負う者でないときは、本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を課して、その義務を遵守させるものとします。

第8条(反社会的勢力の排除)
1.当社及びお客様は、各々自己が次の各号の一に該当しないこと及び今後もこれに該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
(1)自己又はその役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくは顧問等(以下「役員等」といいます)が暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくはその関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)であること
(2)自己又はその役員等が、反社会的勢力でなくなった日から5年を経過していない者であること
(3)自己又はその役員等が、反社会的勢力へ資金提供を行うなど、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(4)自己又はその役員等が、反社会的勢力と知りながら本約款及び個別業務に関連する業務の全部又は一部を遂行させること
(5)反社会的勢力をして、相手方に対する暴力・脅迫行為、業務妨害もしくは不当要求などの行為を行わせること、又は自らこれらの行為を行うこと
2.当社及びお客様は、相手方が前項各号の一に該当することが判明した場合は、相手方に対する何らの催告なくして直ちに個別契約を解除することができるものとします。この場合、解除をした当事者は相手方に対する一切の損害賠償責任を負わないものとします。

第9条(不可抗力)
1.地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、感染症等の流行、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の影響その他の不可抗力による本約款及び個別契約の全部又は一部(金銭債務を除きます)の履行遅滞又は履行不能については、当社は責任を負わないものとします。
2.前項に定める事由が生じ、本約款及び個別契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、当社はお客様と協議の上、本約款及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

第10条(即時解除・期限の利益の喪失)
1.当社及びお客様は、相手方が次の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知、催告なく直ちに本約款又は個別契約の全部又は一部を解除し、又はその履行を拒絶することができるものとします。この場合、相手方は、反対当事者に対し負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、当該債務全額を支払うものとします。
(1)本約款又は個別契約に定める条項に違反し、相手方に対し相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該違反が是正されないとき
(2)本約款又は個別契約に基づく金銭債務の支払を怠ったとき
(3)監督官庁より営業の許可取消、停止等の処分を受けたとき
(4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(7)解散または営業を廃止したとき
(8)資産または信用状態が著しく悪化し、又はその疑いがあると認められる相当な事由があるとき
(9)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2.前項の場合、本約款又は個別契約を解除された当事者は、解除によって解除をした当事者が被った損害の一切を賠償するものとし、解除により自らに生じた損害については、何らの請求もできないものとします。

第11条(知的財産権)
本件業務の過程でなされた発明、考案又は創作にかかる知的財産権(報告書に関する著作権を含みますがこれに限りません)は、当社に帰属するものとし、お客様に帰属、移転しないものとします。

第12条(個人情報)
1.当社は、お客様が本件業務を当社に委託するにあたり、当社に提供した個人情報について、本件業務遂行の目的及び当社が扱う商品・サービス・展示会のご案内等、お客様への販売促進活動のために利用致します。
2.前項に定める他、当社はお客様の個人情報を「個人情報保護方針」に基づき、適切に取扱うものとします。

第11条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、予め当社の事前の書面による承諾がない限り、本約款及び個別契約により生じた契約上の地位を第三者に移転し、又は本約款及び個別契約に基づいて発生する権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は第三者のために担保に供し、その他一切の処分を行ってはならないものとします。

第13条(責任)
1.当社は、本件業務の遂行によりお客様に損害が生じた場合には、お客様と協議の上、当該損害の原因となった個別契約の委託料を限度として損害を賠償するか、又は、本件業務を再度実施するものとします。ただし、当社に故意又は重過失がない場合は、当社はその責任を負わないものとします。
2.前項による当社の責任は、報告書の交付から1年が経過する前に、具体的な事実の指摘を伴って、お客様が権利行使の意思表示をしなかった場合には、消滅するものとします。
3.当社は、本約款に個別に定める場合の他、本件業務実施時点における標準的な技術水準からして予見困難な誤り、お客様の要望により検査・試験等を伴わずに参考として行った情報提供等については、その責任を負わないものとします。

第14条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。本約款のいずれかの条項又はその一部が、あるお客様との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他のお客様との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

第15条(本約款の変更)
1.当社は、当社の判断において、本約款の内容を変更することができるものとします。
2.当社が本約款の内容を変更する場合には、変更後の本約款の内容を当社サイトに表示し又は当社の定める方法により通知することでお客様に周知します。変更後の本約款の内容は、この周知の際に定める適用開始日から適用されます。

第16条(準拠法)
本約款及び個別契約の準拠法は日本法とします。

第17条(管轄裁判所)
本約款又は個別契約に起因し又は関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(誠実協議)
当社及びお客様は、本約款及び個別契約に定めのない事項、並びに本約款及び個別契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、本約款及び個別契約締結の趣旨に則り、誠意をもって協議の上解決するものとします。

以 上
2023年9月1日制定

以下より、該当の依頼書を
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依頼の流れ

Excel

Excelの依頼書をご使用の方

ファイル内に必要項目を記入後、メール添付にてお送りください。
送り先は各種依頼書内に記載しています。

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印刷の上、必要項目を記入後、郵送にてお送りください。
送り先は各種依頼書内に記載しています。

  • ヘアケア・化粧品

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  • ファッション雑貨

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  • リビング雑貨

    合成樹脂・まほうびん・なべ・樹脂以外の調理用品・ガラス製品

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  • 包装資材・その他雑貨

    ペット用品・ポリ袋・紙袋・おもちゃ・ゆたんぽなど

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  • 食品表示

    食品関連法規に基づいた、表示内容の確認等を実施します。

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  • 異物試験

    食品に混入した異物の材質や組成等を調べ、原因物質を推定します。

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  • 保存試験

    指定の条件下で一定期間保存した検体について、細菌検査を実施します。

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    工場や厨房などの衛生状況の確認、拭き取り検査や食品(食材)採取を実施します。

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    JFS規格の取得に向けたコンサルティングや第三者認証を実施します。

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