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試験
ペット用品
ペットフードの成分規格・製造基準
『愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律』(ペットフード安全法)に基づいたペットフードの成分規格、製造基準に関する検査を実施します。
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■ペットフードの成分規格
分類 検査項目 検査方法 必要量 農薬 グリホサート 高速液体クロマトグラフ質量分析法 900g~1Kg
※一括で依頼の場合クロルピリホスメチル ガスクロマトグラフ質量分析法及び、高速液体クロマトグラフ質量分析法 ピリミホスメチル マラチオン メタミドホス BHC DDT アルドリン及びディルドリン エンドリン ヘプタクロル
(ヘプタクロルエポキシドを含む)カビ毒 アフラトキシンB1 高速液体クロマトグラフ質量分析法 デオキシニバレノール 重金属 カドミウム 原子吸光度法 鉛 無機ヒ素 HPLC-ICP質量分析法 添加物 エトキシキン 高速液体クロマトグラフ質量分析法 BHT
(ジブチルヒドロキシトルエン)ガスクロマトグラフ質量分析法 BHA
(ブチルヒドロキシアニソール)亜硝酸ナトリウム 比色法 その他 メラミン 高速液体クロマトグラフ質量分析法 製造基準 プロピレングリコール ガスクロマトグラフ法 ※単項目での検査も受託いたします。
※一括でお受けする場合は、以下の内容にて検査を受託いたします。
犬用ペットフード20項目セット(上記のプロピレングリコールを除いた項目を実施)
猫用ペットフード21項目セット(上記の全ての項目を実施)
対象商品
ペットフード全般(下記の点について必ずご確認ください)
①ロール状の製品(牛皮ガム)等については、検体調製工程が複数発生することから、別途調製料が発生いたします。
②牛の骨、鹿の角、大型魚類の頭などの製品は、粉砕機での均質化が不可能である為、検査の対象外とさせていただきます。
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■ペットフードの製造基準
分類 物質等 基準 原材料全般 その他の有害物質等 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない 有害微生物 有害微生物
全般加熱し、又は乾燥する場合は、原材料等に由来し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと 添加物 プロピレングリコール 猫用には用いてはならない 当社では、これらの確認をするために以下の検査を実施しております。
検査項目
- 微生物検査
- 一般生菌数(細菌数)、サルモネラ、ボツリヌス菌
- 添加物検査
- プロピレングリコール